2024年9月29日
副業が一般的になればなるほど、フリーランスとの契約も一般企業は当然ながら増えてきます。
そこで、発注側も受注側も気を付けるべき点を特設サイトにまとめられていますので、該当する企業、フリーランスの方々は紳士協定であっても、再度契約書の巻き直しを推奨致します。
公式サイトは動画もユニークでとてもわかりやすいサイトとなっております。
働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とした法律です。
下請法とは、発注元企業が下請事業者に発注した商品やサービスについて、代金の支払遅延や代金の減額、返品等といった下請事業者に不利益を与える行為を禁止する法律。
同法は、取引の発注者の資本金が一定の金額以上になる場合に適用される法律。
しかしながら、フリーランスに取引を発注する委託事業者の多くは、資本金1,000万円以下であることが多く、フリーランスとの取引において同法の適用される場面は必ずしも多くありません。
フリーランス保護新法は、このような資本金要件の制限なく、フリーランスに対して取引を発注する委託事業者を規制し、フリーランスを保護するものとなります。
今は契約書も全てオンラインにて、数分で締結できるサービスが多くあります。
弊社でも、いくつか記事はアップしておりますので、この機会に導入されていない場合はご検討ください。
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