2023年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反。(通称ステマ規制)

2023年9月17日

事前告知で対応されているメディア様は多いかと思いますが、2023年10月1日からステマ規制が開始されます。

消費者庁:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

消費者庁オフィシャルサイト

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。


消費者庁:景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック[PDF:3.0MB]

景品表示法の対象となるのは事業者だけですが、契約書違反がインフルエンサーにないかなど個人も注意が必要です。細かな内容は消費者庁のガイドブックにも掲載されていますので、必ずご確認ください。

尚、不明な場合、該当するかなどは消費者庁の窓口が丁寧に説明してくれますので、消費者庁表示対策課 指導係までご相談される事を推奨いたします。


罰則について

違反した場合、同庁が再発防止を求める措置命令を出し、広告を依頼した事業者名を公表。
従わなければ2年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科。
両罰規定で法人も最大3億円が科される可能性がある。投稿した側(法人が依頼した契約書による)は処分しない。


アフィリエイト広告を利用する場合も対象。広告を掲載しているサイト・メディアはどのように対処すべきか?

(1)アフィリエイト広告を掲載しているメディア会員様におかれましては、推奨されている表示方針に従い、運営サイト・メディア内に「PR」等の表記(広告であることが分かる表記)の対応ください。


Recent Entries

【よくあるご質問】担当者が辞めてしまったのでスポットでのホームページやECサイト改修依頼は可能ですか?
適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
Webサイト新規制作、Webサイトリニューアルをご検討している企業様、ご担当者様へ
ホームページ制作で新規ドメイン取得時の注意点 SEOにも悪影響?
口コミ対応も含め、予約やチャットが使えるGoogleビジネスプロフィール 企業・飲食・美容・医療は必ずご活用を


CONTACT

Webサイトリニューアルから新規ホームページ制作・運営・保守まで、目的達成を実現いたします。
各種Webサイト・ECサイト制作、広告代行に関するご相談、ご質問などお気軽にお問合せ下さい。

Tel : 03-5324-2318 / Email : info@reinc.jp

各種お問合せはこちらから