2023年8月16日
商品やサービスの魅力をより多くのユーザー、消費者へ伝えるために、事業であれば必ず悩むポイントの一つ。インターネットもリアルもゴシップ系でトラフィックを得られますが、行き過ぎた表現は法律に違反してしまう可能性もあり「どこまでならOKなの?」と頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
今回は消費者庁からもアナウンスされている、事例でわかる景品表示法をベースにご紹介致します。
初めて広告や記事制作に携わり、不当景品類及び不当表示防止法や小売業表示規約に抵触しないようご確認ください。
虚偽や誇大表現、また過大な景品の提供をしてはならないという法律。
実際より良いものであると消費者に誤認表示。法律に違反してしまうような、よくある例文を以下に記載いたします。
不当表示例.1
国産有名ブランド牛ではない国産牛肉を「国産有名ブランド牛の肉」であるかのように表示
不当表示例.2
10万km走行した中古車を、「走行距離2万km」であるかのように表示
不当表示例.3
コピー用紙の原材料に用いられた古紙パルプの割合(古紙配合率)が50%程度しかないのに、「古紙100%」であるかのように表示
合理的な根拠がない効果・性能の表示は優良誤認表示とみなされます。特徴を表現する為に記載しているケースが多いです。よくある例文を以下に記載いたします。
不当表示例.1
ダイエットサプリメント「食事制限や運動をすることなく、飲むだけで痩せられます」
不当表示例.2
空気清浄機「置くだけで周辺空間のウィルス除去や除菌ができます」
不当表示例.3
小顔矯正「施術を受けてすぐに小顔になり、その後も小顔効果が持続します」
価格を著しく安くみせかけるなど、お得だと思わせておいて実際にはそうではない表示になります。ここも気を付けなければならい点です。
今回は不当景品類及び、不当表示防止法や小売業表示規約で禁止されている表示について、一部ご紹介しました。知らない間に規制対象の表現を使用してしまわないよう、消費者庁の公式サイトガイドブックは定期的にご確認ください。
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