2023年6月8日
本ご案内はあくまで外部送信規律の概要をお知らせするものであり、一般的な情報提供となりますので、詳細説明、個別具体的なアドバイスを行うものではございません。
以下の場合は、電気通信事業に該当しないため、対象にはなりません(外部送信規律の対象者PDF3ページ)
ホームページの運営[自社商品等のオンライン販売]
ホームページの運営[企業等のホームページ運営・個人ブログ]
総務省では、利用者が安心して電気通信サービスを利用できるよう、透明性を高めるルールを設けました。具体的には、Webサイトやアプリを利用する際に、利用者の意思によらず、第三者に自身の情報が送信されている場合があります。利用者に関する情報が第三者に送信される場合に、利用者自身で確認できるようになります。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/gaibusoushin_kiritsu.html
Webサイトやアプリを利用する際に、利用者(Webサイトやアプリの閲覧者)の意思によらず、第三者に自身の情報が送信されている場合があります。
今般の改正電気通信事業法の施行により、外部送信規律の対象事業者が上記のように訪問者に関する情報をタグや情報収集モジュールを利用して外部に送信する場合には、以下の3点について閲覧者に事前に通知または公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)することが必要となります。ただし、利用者の同意を取得している場合、オプトアウト措置を講じている場合には通知または公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)は不要となります。
【通知または公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)しなければならない事項】
1. 送信されることとなる訪問者に関する情報の内容
2. 1の情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
3. 1の情報の利用目的


以下に該当する事業者で「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供している場合に対象となります。
・電気通信事業者
・電気通信事業法上の第三号事業を営む者
弊社では、各ご契約者さまが外部送信規律の適用対象か否かや、対応方法などに関するお問い合わせについては、お答えいたしかねます。
総務省から開示されている上記ページをご確認いただき、不明点につきましてはページ内の総務省連絡先よりお問い合わせください。
Webサイトリニューアルから新規ホームページ制作・運営・保守まで、目的達成を実現いたします。
各種Webサイト・ECサイト制作、広告代行に関するご相談、ご質問などお気軽にお問合せ下さい。
Tel : 03-5324-2318 / Email : info@reinc.jp