2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行 大きなポイントは3つ。

2019年3月18日

①時間外労働の上限規則が導入

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

②年次有給休暇の確実な取得が必要に

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、 毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。


今回の改革であらためて働く方々が、個々の事情に応じた「多様」で「柔軟」な働き方を、「選択」できるようになっていくわけですが、時間内に作業が終えられないケースとして、弊社のような何かしら集中して作業を行う場面で、作業を停止させられるモノ。

例えば電話
例えば事務作業

こういったものは電話秘書サービスやオンライン秘書サービスなど多くあり、アウトソースしてしまい、この時間からこの時間に案内してほしい。と伝えておけば毎日の業務ルーティーンが確立されますね。

全内容は厚生労働省 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html


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